改正が行われる模様です。
平成26年7月上旬にパブリックコメントが募集され、7月末にその回答が厚労省から公開されました。
施行されると
・受験資格に年齢が不問
・受験資格に業務経験が不要
要は今まで以上に誰でも受験できるということです。
そして問題はここから
・登録販売者試験合格=店舗管理者ではなくなる
・店舗管理者=登録販売者試験合格+2年以上の実務経験
実務経験は後付けに変更されたということです。
試験は受けやすくなって、とりあえず受ける人が増えて、教育関連ビジネスが潤うといった仕組みになります。
実務要件のチェックを実際に業務する人だけに絞れるのでお役所は楽になると思われます。
よく話題になる業務要件不正受験は、業務要件不正従事登録に変わるだけであまり意味が無いように思われます。
既に取得している人は、今は店舗管理者の資格があるのですぐに開業できます。
ただし、経過措置が終了すると実務経験の後付けが必要となりすぐに店舗管理者として開業できなると思われます。
もっとも既に資格を持っている人は実務経験の伝手があると思いますので再度実務を行うか、4平米以上スペースがあれば開業するかして、販売従事登録をしてしまえば、あまり影響はないと思いますが。