2013年1月29日火曜日

登録販売者

2012年10月14日(日)に、東京都の試験が開催されました。
登録販売者の資格試験です。

登録販売者は医薬品の販売ができる資格です。
治療院やコンビニ、スーパーなどで薬を販売しているところは薬剤師か登録販売者の資格取得者が専任していることが必要です。
(複数の店舗を一人で兼任できない)
登録販売者ができることは以下の通りです。
・医薬品の店舗販売(2類/3類のみ)
・医薬品のインターネット販売(3類のみ、店舗販売必須)
・配置薬販売(2類/3類のみ)
・動物用店舗販売
・動物用配置販売

薬剤師との違いは「調剤ができない/1類の販売がでない」ですね。
1類/2類/3類医薬品の違いは薬にも書いてありますが薬局でガラスケースに入っていて自由にとれないものは1類医薬品です。
2類/3類医薬品には、風邪薬/漢方薬/胃薬/湿布などほとんどの医薬品が含めれます。

今回の合格率は40%でした。
試験は基本的に年1回ですが都道府県単位で実施されるので試験日が重ならなければ複数受験することが可能です。

今回、試験会場は大学の教室でした。
お昼は各自で用意して教室で食べます。

試験はマークシートの5択です。
(以前は4択でしたが難易度がアップしています)
合格判定は正解率70%で各章ごとに最低ラインの足切りがあります。

章は全部で5つあります。
・薬事に関する法規と制度 (20問)
・医薬品に共通する特性と基本的な知識 (20問)
・人体の働きを医薬品 (20問)
・主な医薬品とその作用 (40問)
・医薬品の適正使用と安全対策 (20問)

年々、難しくなっているようなのでとる人は早めに受けたほうが良いと思います。
私は試験対策本(東京都過去問付)1冊と過去問で勉強しました。
この手の試験は過去問と大きく変わると合格率は変わってしまうので過去問を勉強すれば大丈夫なことが多いようです。
後、東京都の過去問は最新のものしかインターネット掲載されないので意地悪ですね。
業者で過去問を販売していますが東京都は業者の回し者?
(他の都道府県では数年前の過去問も掲載しているところもあります)
試験が終わると過去問販売業者が翌日の夕方には解答速報を出してくれます。
私は80%以上とれていましたが自己回答するまでは落ちていると思いました。
難しかったです。

もっともこの試験は、受験するための受験資格取得のほうが大変でしたけど。


合同会社

治療院を開設している方には会社にしたいと考えている人もいると思います。
会社って何?
個人でやるのと何が違うの?
と思っている方も多いでしょう。
そこで会社にすると何が良いのか、考えてみました。

今、会社と言っていますが一般的にいうと法人です。
法人は、個人と同じで一人の人間と同じように扱われます。
従って資産がもて、我々が税金を払うように法人も税金を払います。
個人も法人も資産/利益に応じて税金を払うのです。
(法人でも個人でも、土地をもっていれば固定資産税を払います。)

ただ、法人にすると仕事に関する資産には相続税がかかりません。
社長が交代して業務を続ければよい話です。
家族で代々受け継いでいるお店など、法人所有にしておくと良いかもしれません。
一昔前は商売をしている家は有限会社という会社組織(法人)にしているところが多くありました。
しかし、現在、法律で有限会社は設立できなくなり、全て株式会社になります。

株式会社は購入した株(出資金)の分の責任があります。
倒産すれば出資金が無くなるということです。
(逆に儲けが出れば配当がもらえます。)
有限会社は株で出資する仕組みがありませんので倒産すればそれで終わりです。

しかし、株式会社は設立にそれなりの手間(株主総会/代表取締役/監査役)がかかります。
そこで有限会社の代わりに登場したので持分会社(株式会社の一種)と呼ばれるものです。
(社長は代表取締役を名乗れません)
その中で一般的なのが合同会社(持分会社の一種)です。
株で出資して法人を設立することは変わりませんが有限責任です。
(株に比例した権利も責任もありません)
個人経営のための会社組織といってもよいでしょう。
(ちなみに大手の西友も合同会社です)
将来、株式会社に変更することもできます。

設立費用(最低金額で社印の作成費や収入印紙などは含みません)ですが

株式会社 約20万円+出資金(1円以上)
合同会社 約6万円+出資金(1円以上)


税金ですが法人は個人に比べれば利率は高いです。
その分、控除が大きいので節税対策に会社を作る人もいるようです。
税務申告書の作成量も増えます。
出資金は1000万円未満にしましょう。税率が高くなります。
でも、ちゃんと節税対策すれば年収数百万以上ではメリットがあるようです。

私も会社を設立したことがないので内容に誤りがあるかもしれませんので、設立する場合は一度、会計士や弁護士に相談されることをお勧めします。