小型船舶免許2級/特殊 を持っているので更新しました。
更新は5年ごとです。
普通にHPを検索すると9800円が相場の様です。
今回は自分でできるところは自分でやって安く済ませることにしました。
結果
・受講料+身体検査料 4200円
・収入印紙 1350円
で終わりです。
実は困ったことが2つありました。
・申請書の記入筆記用具
・返信用封筒の大きさ
なにをみても明確に書かれていないんですよね。
私は
・マークシート用鉛筆(たぶんボールペンでもOK)
・長形3号(たぶん免許証が入れば何でもOK)
にしました。翌々日には免許証が送付されてきました。
実際には、写真代と 郵送の場合は送料(自分で提出する場合は交通費) がかかります。
ちなみに身体検査は 視力/聴力/歩行など の検査を行います。
2015年3月2日月曜日
確定申告 2015/03
毎年くる確定申告。
領収書を整理する過酷な作業です。
でも、数回やっていると慣れてくるので要領が良くなります。
前回は源泉徴収票の入力にミスがあり、税金を沢山払わなくてはならないよう申請書を作ってしまったので、
再申告をするというハプニングがありましたが、今年は係の人に念押しして入力、30分で終了しました。
係の人によって当たり外れがあるのが怖いところです。
源泉徴収票は入力箇所が多くて間違えやすいので未だに苦労します。
それ以外は、
・事業所得で入力する
・収支内訳書(白色の場合)を持参
でOKです。
今年から白色でも台帳を作っておかなければいけなくなりました。
ただの収支の明細表ですけど。
もっともこれは無いと収支内訳書は作れないのであって当然ですね。
(収支内訳書はサマリーです)
青色の人は貸借対照表を作ったり、もっと大変です。
領収書を整理する過酷な作業です。
でも、数回やっていると慣れてくるので要領が良くなります。
前回は源泉徴収票の入力にミスがあり、税金を沢山払わなくてはならないよう申請書を作ってしまったので、
再申告をするというハプニングがありましたが、今年は係の人に念押しして入力、30分で終了しました。
係の人によって当たり外れがあるのが怖いところです。
源泉徴収票は入力箇所が多くて間違えやすいので未だに苦労します。
それ以外は、
・事業所得で入力する
・収支内訳書(白色の場合)を持参
でOKです。
今年から白色でも台帳を作っておかなければいけなくなりました。
ただの収支の明細表ですけど。
もっともこれは無いと収支内訳書は作れないのであって当然ですね。
(収支内訳書はサマリーです)
青色の人は貸借対照表を作ったり、もっと大変です。
2014年12月25日木曜日
登録販売者の薬事法改正
登録販売者の制度が平成27年4月1日に改正が施行されます。
まず、登録販売者はどのような資格かというと
市販薬品を販売する店舗には店舗管理者を置く必要があります。
店舗管理者は薬剤師か登録販売者しかなれません。
言い換えると登録販売者であれば市販薬の店舗を自分で開くことができます。
治療院で湿布や漢方薬を販売することもできます。
一般的には、コンピニやスーパーの一角で市販薬を販売するときの雇われ店舗管理者が多いと思いますが。
薬剤師との差は調剤/市販一類医薬品の販売ができません。
改正前
登録販売者の受験資格に市販薬の実務経験1年が必要でした。
合格すると店舗管理者として医薬品の販売ができます。
改正後
登録販売者の受験に年齢/業務経験が不要になります。
しかし、合格しても店舗管理者にはなれません。
店舗管理者になる前の5年間に2年以上の実務経験が必要です。
ここで言う実務経験は市販薬の販売の経験で勤務先の証明書が必要です。
残念ながら病院勤務は市販薬を扱わないのでNGのようです。
そしてここからが問題です。
すでに合格している人(店舗管理者にすぐになれる人)は経過措置終了以降、改正後の制度が適用されます。
経過措置は平成27年4月から平成32年3月です。
そして経過措置には明確に書かれていない部分があります。
経過措置は離職者についての記載はありますが、合格後、従事登録を行っていない者は離職として扱われるのか?という点です。
合格後、従事登録(従事薬店名記載)を行っていないので職に就いていない=離職者でない
と言われると経過措置が適用されないということになるかもしれません。
つまり、平成27年4月以降、2年間の実務経験が必要となる可能性があります。
もっとも経過措置が適用になっても実務経験なしで店舗管理者になれるのは平成30年3月までになります。
(それ以降は段階的に実務経験が必要)
一番良いのは3.6坪以上の薬店占有の場所に平成27年3月までに店舗を開業することです。
まず、登録販売者はどのような資格かというと
市販薬品を販売する店舗には店舗管理者を置く必要があります。
店舗管理者は薬剤師か登録販売者しかなれません。
言い換えると登録販売者であれば市販薬の店舗を自分で開くことができます。
治療院で湿布や漢方薬を販売することもできます。
一般的には、コンピニやスーパーの一角で市販薬を販売するときの雇われ店舗管理者が多いと思いますが。
薬剤師との差は調剤/市販一類医薬品の販売ができません。
改正前
登録販売者の受験資格に市販薬の実務経験1年が必要でした。
合格すると店舗管理者として医薬品の販売ができます。
改正後
登録販売者の受験に年齢/業務経験が不要になります。
しかし、合格しても店舗管理者にはなれません。
店舗管理者になる前の5年間に2年以上の実務経験が必要です。
ここで言う実務経験は市販薬の販売の経験で勤務先の証明書が必要です。
残念ながら病院勤務は市販薬を扱わないのでNGのようです。
そしてここからが問題です。
すでに合格している人(店舗管理者にすぐになれる人)は経過措置終了以降、改正後の制度が適用されます。
経過措置は平成27年4月から平成32年3月です。
そして経過措置には明確に書かれていない部分があります。
経過措置は離職者についての記載はありますが、合格後、従事登録を行っていない者は離職として扱われるのか?という点です。
合格後、従事登録(従事薬店名記載)を行っていないので職に就いていない=離職者でない
と言われると経過措置が適用されないということになるかもしれません。
つまり、平成27年4月以降、2年間の実務経験が必要となる可能性があります。
もっとも経過措置が適用になっても実務経験なしで店舗管理者になれるのは平成30年3月までになります。
(それ以降は段階的に実務経験が必要)
一番良いのは3.6坪以上の薬店占有の場所に平成27年3月までに店舗を開業することです。
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