治療家就職ガイダンスが開催されます。
治療関係で就職を希望の方、行ってみてはいかがでしょうか?
http://www.chiryoka-gd.jp/
平成23年3月12日(土) 11:00~17:00
平成23年3月13日(日) 11:00~17:00
工学院大学アトリウム学生ホール
2011年3月10日木曜日
治療家就職ガイダンス
2010年12月9日木曜日
保険治療 療養費支給申請編
まず、療養費支給請求の概略です。
請求できる分類です。
・治療用装具
・柔道整復師による施術
・あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術
・生血
・移送費
・その他
が対象になります。
今回、このブログでのメインのテーマは
あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術
です。
療養費支給手続きは療養費支給申請書を保険者に申請します。
(必要な添付書類を含む)
ここで言う保険者は保険の種類により
・健保組合
・市町村役場(役所)
になります。
多くのところは郵送/持込の両方で受付てくれます。
(保険者によって違うかもしれませんから確認してください)
一般的な申請の流れは以下の2種類になると思います。
・鍼灸(あまし)師会に入会されている方
治療院 -> 鍼灸(あまし)師会 -> 保険者
・鍼灸(あまし)師会に入会していない方
治療院 -> 保険者
多くの方は鍼灸(あまし)師会に入会して保険治療を行っていると思いますが、必須ではありません。
違いは鍼灸(あまし)師会を経由するかどうかの違いです。
以下は直請求した場合について説明します。
1.保険者への請求
まず、注意しなければいけないのは保険者は患者によって違います。
従って直接保険者に申請する場合は複数箇所に提出する必要があるかもしれません。
保険証に連絡先がありますので事前に以下の点を確認しておいた方がよいでしょう。
・提出先
・提出方法
・その他注意事項(償還払いのみ等)
2.用紙の準備
次の問題は用紙です。
多く場合は鍼灸(あまし)師会が作成し販売しています。
個人では入手不可能な場合、自分で作成する必要があります。
基本的に以下の2種類が必要です。
・療養費支給申請書
・同意書
療養費支給申請書については
日本法令 届書コード 300
が販売されていますが、この用紙には処理区分があり
治療用装具や生血に対応していますが
あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術には対応していません。
ちなみに処理区分は
1.立替払等
2.治療用装具
3.あんま・マッサージ
4.はり・きゅう
5.生血
となっていますのでご注意ください。
療養費支給申請書を提出される方は必ず以下の文献を熟読してください。
各保険者でも、この本を元に事務処理をしているようです。
実際に私が各保険者(年金基金(社会保険庁)、健康保険組合、市町村役所)で手続きの確認したときにはこの本で確認していました。
・療養費の算出方法
・同意書の有効期間
・用紙のひな形
など申請に必要な内容が掲載されています。
また、平成22年6月から療養費の改訂が施行されているので最新版の購入をお勧めします。
内容の半分は柔道整復師の内容ですが。
請求できる分類です。
・治療用装具
・柔道整復師による施術
・あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術
・生血
・移送費
・その他
が対象になります。
今回、このブログでのメインのテーマは
あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術
です。
療養費支給手続きは療養費支給申請書を保険者に申請します。
(必要な添付書類を含む)
ここで言う保険者は保険の種類により
・健保組合
・市町村役場(役所)
になります。
多くのところは郵送/持込の両方で受付てくれます。
(保険者によって違うかもしれませんから確認してください)
一般的な申請の流れは以下の2種類になると思います。
・鍼灸(あまし)師会に入会されている方
治療院 -> 鍼灸(あまし)師会 -> 保険者
・鍼灸(あまし)師会に入会していない方
治療院 -> 保険者
多くの方は鍼灸(あまし)師会に入会して保険治療を行っていると思いますが、必須ではありません。
違いは鍼灸(あまし)師会を経由するかどうかの違いです。
以下は直請求した場合について説明します。
1.保険者への請求
まず、注意しなければいけないのは保険者は患者によって違います。
従って直接保険者に申請する場合は複数箇所に提出する必要があるかもしれません。
保険証に連絡先がありますので事前に以下の点を確認しておいた方がよいでしょう。
・提出先
・提出方法
・その他注意事項(償還払いのみ等)
2.用紙の準備
次の問題は用紙です。
多く場合は鍼灸(あまし)師会が作成し販売しています。
個人では入手不可能な場合、自分で作成する必要があります。
基本的に以下の2種類が必要です。
・療養費支給申請書
・同意書
療養費支給申請書については
日本法令 届書コード 300
が販売されていますが、この用紙には処理区分があり
治療用装具や生血に対応していますが
あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術には対応していません。
ちなみに処理区分は
1.立替払等
2.治療用装具
3.あんま・マッサージ
4.はり・きゅう
5.生血
となっていますのでご注意ください。
療養費支給申請書を提出される方は必ず以下の文献を熟読してください。
平成22年度版
社会保険研究所
各保険者でも、この本を元に事務処理をしているようです。
実際に私が各保険者(年金基金(社会保険庁)、健康保険組合、市町村役所)で手続きの確認したときにはこの本で確認していました。
・療養費の算出方法
・同意書の有効期間
・用紙のひな形
など申請に必要な内容が掲載されています。
また、平成22年6月から療養費の改訂が施行されているので最新版の購入をお勧めします。
内容の半分は柔道整復師の内容ですが。
2010年11月24日水曜日
保険治療 同意書編 その2
実際に同意書を取得してみました。
今回はその経過と結果をまとめます。
まず、結果から。
私の場合は首、肩、背中にかなり強い痛みがあります。
その症状に対して整形外科で同意書は無事頂くことができました。
私の場合、2回クリニックに行かなければならなかったなど、失敗した部分もありますので経過も併せてお読みください。
一回目の受診
1. 問診票の記入
2. 問診
3. 診察
4. レントゲン
5. 診察
この結果、
徒手検査で反射/筋力を確認し問題なし
首のレントゲンは加齢による変形が見られるが問題なし
原因は筋肉のよるものと思われる
リハビリで通院
と言うことになりました。
そこで、「通院にはちょっと遠いので近くの鍼灸院での治療を希望」と言うと、同意書を快く書いて頂くことができました。
さすが鍼灸学校併設のクリニックです。
ここまでは良かったのですが同意書の用紙がありません。
同意書に関しては実は国民年金基金事務所(旧社会保険事務所)や私の健保組合を訪れて鍼灸治療を受けるに当たっていくつか確認をしていました。
国民年金基金事務所はお役所的に協会けんぽの連絡先の紙を渡されただけで終わり。
社会保険事務所は解体されたので仕方がないですが、そこら辺の情報が一般には不足していますね。
健保組合は非常に親切でした。
ここでわかったことは
・療養費支給申請は各保険者の(一般的に)給付課に持参または郵送で提出
(住所/連絡先は保険証に記載されている)
・医師の同意書が必要で用紙は保険者ではなく医師が持っている
問題はこの2つめ
クリニックに行くと同意書は鍼灸師がもっていて医師のところにはありません。
とのこと
では鍼灸師はどこから入手するのか?
一般には鍼灸師会に入って用紙を買うのが普通のようです。
鍼灸師会に入ると言うことは会費を払うと言うことになります。
結局、自分で作るしかないのですね。
私は既存の用紙を参考に自分で作成しました。
健保組合では、送られてきた申請書について、その経過(用紙の入手方法など)はご存じないようなので仕方がないですね。
そんなこんなで二回目のクリニック受診となります。
無事、同意書を交付して頂きました。
再診料/療養費同意書交付料がかかりましたが仕方がないです。
ちなみに療養費同意書交付料は1000円(の3割負担)でした。
ついでにリハビリは何をするのか興味があったので確認しました。
牽引/電気/マッサージ など と言うことでした。
療養費支給申請の内容については後日アップしたいと思います。
今回はその経過と結果をまとめます。
まず、結果から。
私の場合は首、肩、背中にかなり強い痛みがあります。
その症状に対して整形外科で同意書は無事頂くことができました。
私の場合、2回クリニックに行かなければならなかったなど、失敗した部分もありますので経過も併せてお読みください。
一回目の受診
1. 問診票の記入
2. 問診
3. 診察
4. レントゲン
5. 診察
この結果、
徒手検査で反射/筋力を確認し問題なし
首のレントゲンは加齢による変形が見られるが問題なし
原因は筋肉のよるものと思われる
リハビリで通院
と言うことになりました。
そこで、「通院にはちょっと遠いので近くの鍼灸院での治療を希望」と言うと、同意書を快く書いて頂くことができました。
さすが鍼灸学校併設のクリニックです。
ここまでは良かったのですが同意書の用紙がありません。
同意書に関しては実は国民年金基金事務所(旧社会保険事務所)や私の健保組合を訪れて鍼灸治療を受けるに当たっていくつか確認をしていました。
国民年金基金事務所はお役所的に協会けんぽの連絡先の紙を渡されただけで終わり。
社会保険事務所は解体されたので仕方がないですが、そこら辺の情報が一般には不足していますね。
健保組合は非常に親切でした。
ここでわかったことは
・療養費支給申請は各保険者の(一般的に)給付課に持参または郵送で提出
(住所/連絡先は保険証に記載されている)
・医師の同意書が必要で用紙は保険者ではなく医師が持っている
問題はこの2つめ
クリニックに行くと同意書は鍼灸師がもっていて医師のところにはありません。
とのこと
では鍼灸師はどこから入手するのか?
一般には鍼灸師会に入って用紙を買うのが普通のようです。
鍼灸師会に入ると言うことは会費を払うと言うことになります。
結局、自分で作るしかないのですね。
私は既存の用紙を参考に自分で作成しました。
健保組合では、送られてきた申請書について、その経過(用紙の入手方法など)はご存じないようなので仕方がないですね。
そんなこんなで二回目のクリニック受診となります。
無事、同意書を交付して頂きました。
再診料/療養費同意書交付料がかかりましたが仕方がないです。
ちなみに療養費同意書交付料は1000円(の3割負担)でした。
ついでにリハビリは何をするのか興味があったので確認しました。
牽引/電気/マッサージ など と言うことでした。
療養費支給申請の内容については後日アップしたいと思います。
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