2010年12月9日木曜日

保険治療 療養費支給申請編

まず、療養費支給請求の概略です。

請求できる分類です。
・治療用装具
・柔道整復師による施術
・あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術
・生血
・移送費
・その他
が対象になります。
今回、このブログでのメインのテーマは
あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術
です。

療養費支給手続きは療養費支給申請書を保険者に申請します。
(必要な添付書類を含む)
ここで言う保険者は保険の種類により
・健保組合
・市町村役場(役所)
になります。
多くのところは郵送/持込の両方で受付てくれます。
(保険者によって違うかもしれませんから確認してください)

一般的な申請の流れは以下の2種類になると思います。

・鍼灸(あまし)師会に入会されている方
治療院 -> 鍼灸(あまし)師会 -> 保険者
・鍼灸(あまし)師会に入会していない方
治療院 -> 保険者

多くの方は鍼灸(あまし)師会に入会して保険治療を行っていると思いますが、必須ではありません。

違いは鍼灸(あまし)師会を経由するかどうかの違いです。
以下は直請求した場合について説明します。

1.保険者への請求

まず、注意しなければいけないのは保険者は患者によって違います。
従って直接保険者に申請する場合は複数箇所に提出する必要があるかもしれません。
保険証に連絡先がありますので事前に以下の点を確認しておいた方がよいでしょう。
・提出先
・提出方法
・その他注意事項(償還払いのみ等)

2.用紙の準備

次の問題は用紙です。
多く場合は鍼灸(あまし)師会が作成し販売しています。
個人では入手不可能な場合、自分で作成する必要があります。
基本的に以下の2種類が必要です。
・療養費支給申請書
・同意書

療養費支給申請書については
日本法令 届書コード 300
が販売されていますが、この用紙には処理区分があり
治療用装具や生血に対応していますが
あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術には対応していません。
ちなみに処理区分は
1.立替払等
2.治療用装具
3.あんま・マッサージ
4.はり・きゅう
5.生血

となっていますのでご注意ください。

療養費支給申請書を提出される方は必ず以下の文献を熟読してください。

平成22年度版
社会保険研究所

各保険者でも、この本を元に事務処理をしているようです。
実際に私が各保険者(年金基金(社会保険庁)、健康保険組合、市町村役所)で手続きの確認したときにはこの本で確認していました。
・療養費の算出方法
・同意書の有効期間
・用紙のひな形

など申請に必要な内容が掲載されています。
また、平成22年6月から療養費の改訂が施行されているので最新版の購入をお勧めします。
内容の半分は柔道整復師の内容ですが。